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新型コロナウイルスに対する支援策を紹介します!【持続化給付金】
2020.04.06
新型コロナウイルスの感染拡大に伴う緊急経済対策で「持続化給付金制度」を活用して
フリーランスや個人事業主に最大100万円、中小企業に最大200万円の現金給付を検討しており、4月7日に取りまとめる方針でいることが明らかになりました。
こちらの制度の申請はどのようにして行うのかや申請後にいつから給付が開始されるのか。
現在発表されている内容(4月5日現在)をまとめます。
新しい情報が発表されました!(5/1更新)
詳しくはコチラ
給付の要件
・フリーランスや個人事業主、または中小企業であること
・医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など、会社以外の法人でもOK
・2020年1月〜3月のうち、いずれかの月収が、前年から半分以上減っていること
まず中小企業の定義についてですが、ビフォーアフターをお使いのサロン様はサービス業に分類される方が多いかと思います。
業種分類 | 中小企業基本法の定義 |
製造業その他 | 資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は 常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人 |
卸売業 | 資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社又は 常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人 |
小売業 | 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は 常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人 |
サービス業 | 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は 常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人 |
引用: https://www.chusho.meti.go.jp/soshiki/teigi.html
この「月収」という言葉はおそらく「売上高」のことかと思います。
つまり下記図のような形です。
前年(2019年)1月~12月の月収(売上高)と、今年(2020年)1月~12月の月収(売上高)で比較を行います。
この12ヶ月間でいずれかの月収(売上高)が前年から半分以上減っている場合、給付の対象となります。
給付額などについて
・フリーランスや個人事業主に最大100万円、中小企業に最大200万円
・減収分(12ヶ月分)を補填 ※ただし、昨年1年間の売上からの減少分を上限
・業種や資金の用途は問われない
■売上減少分の計算方法
前年の総売上(事業収入)―(前年同月比▲50%月の売上げ×12ヶ月)
例えば上記図のように、昨年の3月の売上が140万円で今年が60万円だったとします。
すると減収分は80万円で12ヶ月分ですから960万円といった計算を行います。
それを昨年1年間の売り上げから引くので、昨年の売り上げが1680万円として計算すると720万円。
しかし上限があり、「フリーランスや個人事業主は最大100万円」「中小企業は最大200万円」なのでフリーランスや個人事業主は100万円、中小企業は200万円です。
また、昨年の3月の売上が20万円で今年が8万円だったとします。
その場合は12万円が減収分で、12ヶ月分で144万円。
売り上げが240万円だとして計算すると、96万円が上限といった形になります。
給付されたものについては使用用途が問われない点はフレキシブルに使えていいですね。
支払い時期について
補正予算の成立後、1週間程度で申請受付を開始
電子申請の場合、申請後、2週間程度で給付するとのことです。
申請手続き方法・今用意するべきものについて
【申請手順】
①持続化給付金ホームページへアクセス
②申請ボタンを押して、メールアドレスなどを入力し仮登録を行う
③入力したメールアドレスに、メールが届いていることを確認して本登録を行う
④ID・パスワードを入力しマイページを作成
⑤基本情報・売上額・口座情報 を入力
⑥必要書類を添付
・2019年の確定申告書類の控え
・売上減少となった月の売上台帳の写し
・身分証明書の写し(個人事業者の場合)
※スマホなどの写真画像でもOK(できるだけきれいに撮ってください!)
まとめ
4月最終週に詳細が確定・公表される予定となっております。
また詳しい内容が発表されましたらこちらで紹介していきたいと思います。
2020年5月1日(金)より、専用ページからの申請が始まりました!!
今は苦しいかもしれませんが、活用できるものは全て使ってこの難局を乗り越えましょう!
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